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FP EYE 澤田朗FP事務所 越谷分所

2023.12.15

遺言では「相続分の指定」ができる



遺言では、自分が亡くなった後に誰にどの財産を相続させるかといった遺産分割の方法を決めることができます。

「相続人Aに土地甲を相続させる」「相続人Bに有価証券を相続させる」など、特定の人に特定の財産を相続させる内容の遺言は「特定財産承継遺言」と呼ばれていますが、

「相続人A・B・Cそれぞれに遺産の1/3を相続させる」「相続人Aに50%、相続人Bに30%、相続人Cに20%の財産を相続させる」など、法定相続分の割合とは異なる相続分の割合を指定することもできます。

これを「相続分の指定」といいます。


・民法
第九百二条 被相続人は、前二条の規定(※前二条では、法定相続分と代襲相続人の相続分について規定されています)にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める


この条文では、財産を誰に相続させるのか、その割合(相続分)を指定した遺言も作成できますし、またその相続分の指定を第三者に委託する旨の遺言も作成できる、ということが定められています。

さらに相続人全員の相続分の指定がされなかった場合には、指定されなかった相続人の相続分は法定相続分となるということも定められています。

相続分の指定がされなかった相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額の請求を行うことができます。

相続財産に債務がある場合
遺言によって相続分の指定がされた場合、その割合に応じて財産を相続することになりますが、相続財産に債務がある場合にはその割合で各相続人が相続することになります。

ただし債権者に対しては相続分の指定の効力はありませんので、各相続人に対しては法定相続分に応じて請求が可能です。これは債権者の権利の保全を目的としたものです。

ただし債権者が、指定相続分に応じた債務の承継を認めた場合にはこの限りではありませんので、債権者はどちらかの方法で債権を回収できます。


・民法
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない


相続分が指定された遺言があった場合には
遺言によって相続分の指定がされた場合には、各相続人が相続する財産の割合は決まっていますが、具体的に誰がどの財産を相続するかは決まっていませんので、相続財産は各相続人「共有」の状態となります。


・民法
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。


このため、相続分が指定された遺言があった場合には、相続人間で指定相続分に応じて財産を分けるための遺産分割協議が必要ですが、財産の内容によっては指定相続分どおりに分割することが難しく、話し合いがまとまらないことも考えられます。

その結果、円滑な相続が行われず相続人間が揉める可能性もあるため、相続分を指定する内容の遺言が作成されるケースは多くありません。

実際には特定の財産を特定の相続人に相続させる「特定財産承継遺言」が作成されることが多く、そのほうがスムーズに相続が進む可能性が高くなります。

遺言書の作成方法によっては相続発生後の遺産分割にも影響してきますので、注意が必要です。
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