2023.12.16
遺言では遺産分割方法の指定ができる
遺言では、自身の死後の財産の取り扱いについて様々なことを定めることができますが、そのひとつに「遺産分割方法の指定」があります。今回は遺産分割方法を指定した遺言とはどのようなものなのかをお伝えします。
■遺産分割方法の指定とは
今回お伝えする、遺言による遺産分割方法の指定は、下記民法の「、又は‥‥」の前までで規定されています。
・民法
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
遺産分割の方法を指定するにはいくつかの記載方法がありますが、代表的なものは「甲にA不動産を相続させる」など、特定の相続人等に特定の財産を相続させる旨の内容です。このような遺言は2019年の民法改正から、下記のように「特定財産承継遺言」と呼ばれています。
・民法
(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
この方法は、被相続人の財産をそのまま特定の相続人に相続させる方法で「現物分割」と呼ばれています。現預金・不動産・有価証券等を現物のまま相続人が承継します。
また、「財産を売却して現金にした後、相続人全員で均等に分割するものとする」という内容の遺言を残すこともできます。
例えば一筆の不動産を売却して。売却益を3人の相続人で均等に分ける場合が当てはまり、財産を現金に換えて分割するため「換価分割」と呼ばれています。
さらに、「甲に自社株式と不動産を相続させるので、甲は乙に現金○○万円を甲の財産から渡すものとする」という遺言を作成することもできます。
特定の相続人が多くの財産を相続することで、他の相続人が受け取る財産が少なくなってしまう場合や、特定の相続人の遺留分が侵害される場合等に活用できます。
特定の相続人が財産を多く相続する代わりに、その相続人が他の相続人に自身の財産を渡すため「代償分割」と呼ばれています。
■遺産分割方法の指定を第三者に委託することもできる
このように、遺言では遺産分割方法の指定をすることができますが、遺言によって遺産分割方法の指定を、第三者に委託することもできます。
ただこの場合、遺言をする人ではなく、第三者が遺産分割の内容を決めることになります。
相続人間の争いの基ともなりかねませんので、余程の事情が無い限り、このような遺言を残すケースは無いと思われます。
■遺言書を作成する時の注意点は?
遺言の内容によっては相続人間でトラブルとなってしまうことも考えられますので、作成する場合には、具体的に・誰に・どの財産を相続させるか、を明記しておくことが大切です。
また「付言事項」によって作成に至るまでの想い等を残しておくことで、より円滑に財産を承継できるのではないかと思います。作成する場合には遺留分などを考慮するほか、
自筆証書遺言では記載方法等によってはその遺言が法的に無効となってしまうことも考えられますので、専門家のアドバイス等を受けながら作成することをお勧めいたします。
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