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FP EYE 澤田朗FP事務所 越谷分所

2024.01.12

相続は二次相続も考慮した対策が必要|越谷の相続対策の相談は澤田朗FP事務所



将来の相続に対して対策を考えている方、また既に相続対策が終わっている方もいらっしゃると思います。

生前に様々な対策を立てておくことは財産を遺す側、受け取る側双方にとってメリットがありますが、今回は相続が起きた後の相続、「二次相続」の注意点や対策等についてお伝えします。

■相続対策が終わっている場合
ご自身や親の相続について、既に対策が終わっているという場合もあると思います。

遺された家族が揉めないような遺産分割対策、受け取る財産が少なくなってしまう相続人がいる場合の遺留分対策、相続税をどのように支払うのかを考える納税資金対策、またその税負担をできるだけ少なくする対策等、生前に行える対策は様々です。

また事業を行っている場合には、スムーズにその事業を後継者に継承するための対策も必要となってきます。

ここで、あらためて相続対策についての考え方をお伝えします。

相続対策というとどうしても「相続税」対策と考えがちですが、まずは相続人間が財産を巡って争わないよう、財産を円満かつ円滑に「分ける」対策を考える必要があります。

例え現在は良好な関係だったとしても、財産を巡って争いが起きてしまう場合もあります。

せっかく次世代に財産を遺すことができても、その財産がもとで親族同士が争うことになっては本末転倒ですので、財産を遺す側が中心となって遺産分割対策を考えていくことが大切となります。

その後に、税負担が大きくなってしまう場合には税軽減対策、例えば生前贈与や生命保険の活用、不動産の購入、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の活用等を検討していきます。

また、相続財産から相続税を払うのか、相続人の財産で税負担するのか等の納税資金対策も併せて考えていきます。

このような対策を生前に立てておけば相続発生後に問題を残すことが少なくなりますが、相続対策が終わって一安心という方も、さらにその後の対策を考える必要がある場合もあります。それが「二次相続」です。

■二次相続を考えておかないとどうなる?
二次相続対策が必要なケースは、主にご自身や親に配偶者がいる場合になります。例えばご両親のうち父親の相続対策「一時相続」を考えた場合、極端な例ですが母親に全ての財産を相続させれば、財産の額によっては相続税がかかりません。

また母親の法定相続分の範囲内であれば、こちらも母親が相続した財産に相続税はかかりません。これが「配偶者の税額の軽減」です。

また、自宅を母親が相続した場合には、要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が活用でき、自宅の土地の評価額を80%減額することができます。

このような制度を活用することで、父親の相続だけを見れば税負担は抑えられ、多くの財産を遺すことができます。ただし、次に母親に相続が発生した場合には、「配偶者の税額の軽減」は活用できませんし、「小規模宅地等の特例」についても、相続人が生前に母親と同居していた等の要件を満たさないと活用できません。

結果、父親の相続時には税負担を少なくなったとしても、母親の相続まで考えると税負担が大きくなってしまい、場合によっては財産を手放さなくてはならない、といったケースも考えられます。

■二次相続の注意点や対策

では、どのように二次相続について考えていけばよいのでしょうか。あくまでも遺産分割の対策が最優先ですが、それを踏まえて、上記の例で考えると、父親・母親の相続を一緒に考えていく必要があります。

父親の相続時の遺産分割案と税負担額と合わせて、その後の母親の相続の際の遺産分割案と税負担額もシミュレーションしていきます。

いくつかの案を想定・試算して、どの案が遺産分割対策としてより有効か、一時相続・二次相続を合わせた税負担が少なくできるか、等を検討していきます。

その際は配偶者の税額の軽減をどれくらい活用するのか、小規模宅地等の特例は活用するべきなのか、ということや、生前贈与や生命保険の活用等も検討し、より円滑にかつ多くの財産を遺せるような案を考えていきます。

このような対策を考える場合には遺産分割や相続税等、様々な知識が必要となりますので、専門家の意見や助言を聞きながら進めていくことが賢明です。また、上の例で母親が先に亡くなった場合には試算等の前提が変わってきますので注意が必要です。

このように、二次相続を考える場合には二つの相続を合わせて考えることが必要となってきますので、必要に応じて現在お考えの相続対策と合わせて、二次相続についても対策を考えてみてはいかがでしょうか。


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