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FP EYE 澤田朗FP事務所 越谷分所

2024.01.15

相続対策って、何からはじめればいいの?|越谷の相続対策の相談は澤田朗FP事務所


 

もし、ご自身やご家族の「相続対策」を考えるとしたら、どのような対策が思い浮かぶでしょうか。

 

「相続税」「遺産分割」「贈与」「節税」‥‥、財産の額や相続人となる人の人数など、ご家庭の状況によって必要な相続対策は変わってきます。

 

今回は生前に相続対策を進める場合に、どのような点に注意をすればよいのか、基本的な考え方をお伝えします。

 

■はじめに行うことは?

相続税の負担は少なくなったけど、財産をめぐって相続人同士がモメてしまった。対策が不十分だったため思いのほか相続税の負担が大きくなり、財産を売却ことになってしまった。

 

など、生前に対策を行っていたとしても、遺された相続人にとって有効な対策が行われていなかった、というケースもあります。

 

このようなことにならないために、できるだけ様々な角度から対策を検討・実行していく必要がありますが、はじめに行うことは対策を立てることではなく、「ヒト」と「モノ」の把握です。

 

「ヒト」については、相続人となる人(推定相続人)が誰で、何人いるかの確認です。配偶者・子・親・兄弟姉妹等のうちだれが相続人となるのか、また年齢・性別・住んでいる場所などの属性のほか、「代襲相続人」がいるかどうか、といったことも確認しておく必要があります。家系図などを作成してまとめておくと、全体像を把握することができます。

 

「モノ」については、預貯金・有価証券・不動産・自社株式・負債など、財産を遺す人がどのような試算をどれくらい持っているのかの確認です。

 

とくに不動産は、評価の方法によって相続財産としての評価額が大幅に変わる可能性があるため、とくに複数の不動産を所有している場合には、相続財産としての不動産評価に詳しい専門家に評価を依頼する必要があります。

 

まずは相続対策を考える前にこの2つの確認作業を行い、対策を立てた後も定期的に「ヒト」と「モノ」に増減・変更などが無いかを確認していく必要があります。この作業を定期的に行うことで、当初考えていた相続対策が引き続き有効か、といったことが確認できます。

 

■相続対策は大きく3つ

現状の確認をした後は、次の3つの大きな対策のうち、どの対策が必要となるのかを考えていきます。

 

1つめは「遺産分割対策」。誰にどの財産を相続させるかを生前に決めておく対策です。

 

特定の財産を特定の人に相続させたい場合や、不動産など分割しづらい財産がある場合等など、遺産分割対策と合わせて遺言書を作成することで、被相続人の考えを遺すことができるほか、相続人同士の争い事を防ぐこともできます。

 

また「生前贈与」は、相続が発生する前に財産を特定の人に渡すことができるため、被相続人の考えを反映した遺産分割対策の1つと言えます。

 

2つめは「納税資金対策」。現状を確認した結果、相続税の納税が発生する可能性が高くなった場合、相続人がどのように相続税を払うのかを考えておく対策です。

 

相続した現金や相続人の財産から納税をする、相続した不動産を売却して納税資金に充てる、生命保険を活用して納税をする、被相続人となる人が生前に賃貸物件を購入し納税資金を確保する、など様々な対策が考えられます。

 

最後に「税負担軽減対策」、いわゆる節税対策です。事前に試算などを行った結果、相続人の税負担が思いのほか多くなるとなった場合などに、対策を検討していきます。

 

生命保険の活用、賃貸物件の建築、子や孫への生前贈与、適正な土地評価による相続税評価額の減額、などが考えられます。

 

■対策に優先順位をつけて考える

ヒトとモノの確認をしたあとに、上の3つの大きな対策のうち、どの対策を行うかどうかを考えた後に、具体的にどうしていくかを考えていきます。

 

各家庭によって必要となる対策は様々ですが、共通して言えることは、納税対策・節税対策といった「税金対策」ありきでは、根本的な相続対策にはならないこともあるということです。

 

まずはもめ事や争い事が無いように、スムーズな相続ができるような遺産分割の対策を考えて、その上で相続税がかかる場合には、納税資金をどのように準備するのか、相続税の負担を減らせないか、などを考えたほうが、財産を遺す側も安心でき、財産を引き継ぐ側にもメリットがあるのではないでしょうか。

 

そのためには、まずは「ヒト」「モノ」の現状を確認して、ご自身やご家族にとって最適な相続対策とは何かを、優先順位をつけて考えていただきたいと思います。
 

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